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原状回復交渉代行

テナントとビルオーナーの原状回復交渉において
ザックは工事の実績と経験から専門的に解決します

あなたの事務所の賃貸借契約書に「原状回復特約」という言葉が
契約書のどこかに書かれていませんか?
この言葉は簡単に言うと賃貸住宅の退室時に一般的となった
自然損耗・経年劣化についての修繕費用はオーナーが負担するという
意味の逆でテナント(賃借人)が負担することを表しているのです。
しかし、これはオフィスビルの賃貸借においてはごく一般的なことです。
オフィスの退出時には入居した時と同じ状態に戻す工事をしなければならないのですが
テナントの立場としては原状回復項目や費用はできる限り抑えたいのが本音です。
しかし、オーナーの立場では退出するテナントに原状回復を減免することは
あまりメリットのあることではないのです。
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原状回復工事の意外な真実とは

オフィスを移転する際に必ず行われる原状回復工事。
平成10年3月、建設省(現国土交通省)から「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」 が出されました。
民間賃貸住宅における原状回復義務の意味や賃借人負担による修繕の範囲が 定義されました。
しかし、賃貸の事務所や店舗については公的なガイドラインがないのが現状です。
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原状回復義務の定義について

国土交通省のガイドラインはテナントの原状回復義務について「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、借人の故意・過失、善管注意義務違反、 その他通常の使用を越えるような使用による損耗等を復旧すること」と定義しています。
一方、自然損耗や通常の使用による損耗等については、家主負担としています。
オフィスビルの原状回復義務は、このガイドラインの定義からテナントが入居した当時の状態に戻すことではないというのが一般的な見解ですがしかし、国土交通省のガイドラインはあくまで住宅についての定義です。
平成12年12月の東京高裁における原状回復工事に関する判決はこのガイドラインにおける賃貸住宅の原状回復の定義とオフィスビルの原状回復の定義は異なると判決しています。
入居契約時の原状に回復して返還すると賃貸契約書に記載されている場合は契約書の記載通りの原状回復工事を行うと考えるのが現在のところ妥当だと弊社は考えております。
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ザックはあくまで工事のプロとして交渉代行します

ザックはオフィス工事の専門会社です。
賃貸借契約書を法的に解釈したり、免責義務を交渉したりすることが専門ではありません。
私たちはあくまで工事の専門家として原状回復範囲と施工内容の明確化。
適正な原状回復費用のチェックにおいてビル管理会社やビルオーナーとテナント双方の
間に立ち専門的に交渉することで金銭的・時間的手間を省くことはもちろん、
不要なトラブルや紛争を回避させることができます。
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退出が決定したときからがスタートです

ザックにお任せいただいた原状回復交渉はテナントの退出の1ヶ月前からスタートします。
事前に退出予定のオフィスで入居時の状況確認や現場調査を行います。
ビル管理会社やビルオーナーと事前に原状回復範囲や内容を確認し、
大筋で双方合意の原状回復内容を取り決めできるように折衝します。
テナントが退去した後に最終的な原状回復範囲と内容を確定させます。
ビル側の指定した原状回復工事業者がある場合は原状回復工事の見積書の
内容や金額をザック独自の算定基準をもとに査定させていただきます。
これによりビル側もテナント側も双方に不利益にならない原状回復が可能になります。

退去1ヶ月前まで
(通常3~6ヶ月前)

・テナント入居時の状況聞き取り調査
・現状の使用状況を調査
・オフィスの実測調査
・ビル側との原状回復範囲・内容事前確認
・双方の原状回復範囲及び内容事前合意
   
退去当日
(テナント退去後)
・双方立会いの調査・確認
・原状回復範囲及び内容最終確定
・原状回復費用査定
   
契約解除日まで ・原状回復工事
・原状回復工事完了検査